第十条 (借地権の対抗力)

【借地借家法】第二章[借地] / 第二節[借地権の効力] / 第十条 (借地権の対抗力)

借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆

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■平成28年(2016年) 第36問 [仮装譲渡]

 

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